出産育児一時金Lump-sum Birth Allowance
出産育児一時金
妊娠・出産は、病気などとは違い、健康保険が使えないため全額自己負担となります。
まとまった支出の負担を軽くするため、出産費用の一部をまかなってくれるのが「出産育児一時金」です。
この制度を利用すると、被保険者及びその被扶養者が出産された時に出産育児一時金を受けることができます。
当院でご出産された場合、1児につき50万円が支給されます。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
直接支払制度
当院では、できるだけ患者様の負担を軽減できるよう「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」をご利用いただけます。
この制度を利用されますと、妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が代わって出産育児一時金を請求いたしますので、まとまった出産費用をご用意頂く必要がなくなります。
直接支払制度を利用するには
- ①当院へ被保険者証を提示してください。
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②退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。
この制度の利用は保険に加入されていることが必要です。
ご不明な点はスタッフへお尋ねください。
支給額未満(超えた)場合はどうなるの?
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■出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合
出産後、その差額についてご本人が加入している健康保険へ請求することができます。 -
■出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額を超える場合
その超えた額を当院へお支払い頂くことになります。
出産育児一時金の直接支払いの手順
直接支払制度の利用をするかどうかを決めます。
※ 制度についてお知りになりたい方は受付にお申し出ください。
利用する
直接支払制度を利用する旨の代理契約に関する書類を2通作成し、それぞれ保管します。
出産後
当院で出産に要した費用の内訳を記した領収・明細書を発行します。
出産に要した費用が
出産育児一時金の
支給額を超えた場合
超えた額について、お支払いいただきます。
出産に要した費用が
出産育児一時金の
支給額未満の場合
直接支払制度を利用する旨の代理契約に関する文書及び費用の内訳を記した領収・明細書の写しを添付し、出産育児一時金との差額分について支給申請をしてください。
利用しない
直接支払制度を利用しない旨の代理契約に関する書類を2通作成し、それぞれ保管します。
出産後
退院時に出産費用の全額を受付でお支払い頂き、その領収・明細書と代理契約に関する文書の写しを添付し、出産育児一時金の支給申請をしてください。